瀬戸市議会 2021-03-03 03月03日-02号
売払いの内容でございますが、土地の所在は、瀬戸市広之田町51番4はじめ8筆、地目は山林、田で、登記面積は5,941.05平方メートルでございます。 売払い方法は随意契約、売払い価格は2,466万円、売払い先は瀬戸市窯町484番地の3、藤喜運輸株式会社、代表取締役高木喜由でございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○冨田宗一議長 次に、第2号議案についてお願いいたします。
売払いの内容でございますが、土地の所在は、瀬戸市広之田町51番4はじめ8筆、地目は山林、田で、登記面積は5,941.05平方メートルでございます。 売払い方法は随意契約、売払い価格は2,466万円、売払い先は瀬戸市窯町484番地の3、藤喜運輸株式会社、代表取締役高木喜由でございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○冨田宗一議長 次に、第2号議案についてお願いいたします。
価格鑑定でどのように見積りをやったのか」との質疑に対し、「今回の売払いについては、登記面積を基本に行っている。実際の測量は行っていない。しかし、このずれについては僅差であり、取引における社会通念上の許容範囲である。鑑定については、公益社団法人愛知県不動産鑑定士協会に所属している鑑定士に依頼している。
(パネルを示す) この方は、蒲南の区画整理地内で土地を持っている方でありますが、従前の登記面積が256.5平方メートル、整理後が227.2平方メートルでありました。これは市の換地の設計の結果です。減歩率を計算すると、11.4%ということになります。 一方で、そこの路線価指数がどう変化したかというと、従前が740個、整理後が770個、あまり変わっていません。
売払いの内容でございますが、土地の所在は、瀬戸市広之田町26番2はじめ17筆、地目は、山林、学校用地、砂防地で、登記面積は1万2,907平方メートルでございます。売払い方法は一般競争入札、売払い価格は5,760万円、売払い先は、瀬戸市平町2丁目72番地、有限会社マルゴDF、代表取締役若杉福雄でございます。 以上、よろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。
この沖田墓地については、まず、登記面積、それから実面積がわかれば実面積を教えていただきたいと思います。図上で、プラニメーターで測定した数値でも構いませんので、教えてください。 それから、実際に利用されている面積と仮換地指定した面積はどうなのか、お願いします。 ○稲吉郭哲副議長 都市開発部長。 ◎鈴木成人都市開発部長 沖田墓地の面積についての御質問でございます。
購入費用は5,800万円で、登記面積で518.56平米、坪当たり約36.7万円ほど、議決後、公有財産審議会で購入の単価の審議を行い、適正な単価を決定していくと答弁がありました。
前回も申し上げたところですが、このAさんの場合は、従前値が路線価にして740個で、登記面積が256.5平方メートルですので、これを掛け算して1つの試算としてあらわしますが、個数で言えば18万9,810個となります。
ところが、実際の計算は、路線価770個、最初の登記面積が256.5平方メートル、長伸び分がプラスされて7.7平方メートル分。それから、道路加算地積、自分の前の土地の評価を加算していただけますから、それが従前地で34.2平方メートル加算されて、基準地積というのが、もともと持っていたAさんの権利といいますか、それを地積に換算すると298.4平方メートルになりましたということになっているのです。
契約内容は、所在地番、港南町1丁目3番2、種目は雑種地、登記面積は3万559平方メートル、実測面積は3万559.07平方メートル、売買代金は5億4,547万9,399円で、1平方メートル当たり1万7,850円である。
この売買物件といたしましては、碧南市港南町1丁目3番2の雑種地、登記面積は3万559平方メートル、実測面積で3万559.07平方メートルであります。また、売買代金は5億4,547万9,399円で、1平方メートル当たりでは1万7,850円となります。 引き続き、この参考資料4で、5の造成事業の概要について説明をいたします。 造成事業の全体面積は約4万6,300平方メートルであります。
今現在、分筆方法としましては、分筆するときの一筆測量の数値が、登記面積の許容誤差範囲内ならいいんですけれども、それを超えた場合、地積更正登記をしなきゃいけないと。地積更正登記をするということは、その所有者にとっての利益があるわけですね。それをしないと分筆登記ができないという、こういう分筆の手順だそうです。
284 ◆経済環境部長(岡田三郎君) 敷地面積と建設面積でございますが、この候補地の登記面積は約5,225平米、地目は池沼で、所有者は社会福祉法人長寿会でございます。
それから、買う場合、用地を取得するという話ですけれども、買う場合に当然登記面積で買うのか、実測面積で買うのか。昔からの風習でいけば、実測と登記でやれば当然実測のほうが余剰地があってふえると思いますけど、その辺、市の考え方はどういうふうになっておるのかということを教えていただきたいと思います。
◎都市整備部長(石川勇男君) 議員がおっしゃるように、江南市の残る土地が、筆としましては12筆ございまして、実測と登記面積もわかっておりますけれども、今後はその細かいことについては、委員会、委員協議会等でお示しさせていただきますので、よろしくお願いします。 ◆24番(森ケイ子君) それから、契約書が出ておりまして、それで少し伺いたいと思いますけれども、40ページに契約書があります。
ただ、民民のくいを入れて測量してもらったところ、登記面積が私のところは登記面積より多かったな。隣の人は登記面積より少なかったで、もともと境界くいがないでしょう。自分ところの方へ寄ってきておるんじゃないかということでもめ出すと何もできませんね。
当時の記憶を思い起こしますと、登記面積が違っています。これは写し間違いかよくわかりませんでしたけれど、要するに、市民の持っている土地の100倍を計算をし、そして税金がかけられた事件がございました。市民の方は大変大きな被害を受けたわけであります。 私もこの問題については市議会でこの事件に関して何回も議論をしてまいりました。
次に、区画整理地区内の固定資産税及び都市計画税の課税についてですけども、この両税とも登記面積で課税するのが原則ですが、地方税法の規定により、市は区画整理地区内の土地の利用状況が90%以上完成したと判断した場合は、従前地の登記面積、道路形態ではなく仮換地の面積、道路形態によって課税をしております。
◎総務部長(伊藤敏行君) 登記面積は先ほど2,887.14平米と申し上げましたが、登記面積は 2,886平米でありまして、そこから防火水槽の用地48平米ですね。これは消防の方から防火水槽があるから、その分は非課税にしてほしいということであります。 ◆26番(東義喜君) 市の課税台帳の土地面積は幾つなんですか。 ◎課税課長(矢田和男君) お答えさせていただきます。
除外地であって、一般的には縄延びがあるわけですから、縄延び分を、自分の土地でありながら、はかってもらったら登記面積よりも実際の面積が大きかったから、なぜ土地改良に金を払わないかんかと。自分の土地であって、はかってもらったら面積が大きくなっただけであって、土地改良に金を払う必要はないと思うんです。